1963-03-29 第43回国会 衆議院 決算委員会 第15号
従いまして、電気の量だけで申し上げても分水しない方がたくさんの電気が出るということが一つと、いま一つは御承知のように只見川筋は大きな貯水池を持ったり、あるいは大きな調整池を持った発電所がずらっと並んでおりますので、ここで水をうまく使いますと、いわゆるピーク用の電力が非常にうまく発電できる、只見川筋は全部で百六十万キロくらいの発電所があるわけでありますが、これがじゅずつなぎにつながっております。
従いまして、電気の量だけで申し上げても分水しない方がたくさんの電気が出るということが一つと、いま一つは御承知のように只見川筋は大きな貯水池を持ったり、あるいは大きな調整池を持った発電所がずらっと並んでおりますので、ここで水をうまく使いますと、いわゆるピーク用の電力が非常にうまく発電できる、只見川筋は全部で百六十万キロくらいの発電所があるわけでありますが、これがじゅずつなぎにつながっております。
対象地点といたしましては只見川筋の田子倉、黒又、それから岐阜県の御母衣、これを対象といたします。計画の内容は詳細に資料等によって説明いたしてありますが、昨年の秋に参りました調査員の報告が、まだ正式に世銀の本社の方に提出されておらないようであります。これは聞くところによりますと近々提出されるようでございます。
前者につきましては昭和電工鹿瀬工場、東北肥料秋田工場、日東化学八戸工場を視察し、後者につきましては只見川筋の電源の開発状況、新潟県営による三面川筋の電源開発状況及び電源開発会社の開発にかかつている北上川の胆沢、猿ケ石両発電所の建設現場を視察いたしました。 先ず最初に法案審議と直接関係のある調査でありましたので化学肥料部門について御報告申上げます。
○石原幹市郎君 ちよつとお話が、何か少し日にちが何のようでありますが、福島県知事が只見川筋本名、上田両発電所の水利使用許可の申請、東北電力からこういうものが出ておる、こういうことにつきまして公益事業委員会に意見を求めておるのでありまするが、それは昭和二十七年の二月の十三日頃ではないかと思うのでありまするが、でありまするからこれは当然公益委員会は勿論あつたわけでありまして、七月末に公益事業委員会がなくなつたのでありますが
(笑声)この東京電力会社が発行いたしました只見川筋水利権取消し処分に至るまでの変遷の概要、二つのパンフレツトがありますが、この中を見ますと、只見川開発方針というような項目の中に、只見川の開発方式は、東京電力はOCIの調査を依頼する等、慎重なる検討の上採用の方式を選定したいというように、OCIの調査を非常に重要視されておるように考えておられまするが、この上田、本名の開発につきましてもOCIの意見を非常
只見川筋の沼沢並びに只見川第二水路地点、いわゆる上田、本名両地点の水利権は、昭和四年に前の東京発電が福島県知事から許可を受けまして、東京発電が東京電燈に合併せられましたので、結局東京電燈を経まして、昨年の五月の電気事業再編成に至るまでは、関東配電が所有をいたしておつたものであります。東京電燈は昭和八年の四月に只見川各地点の工事実施認可を福島県知事に申請をいたしたのであります。
ただいまから只見川筋の東京電力会社の水利権の許可取消し、上田及び本名の二箇所の水利使用を東北電力に許しましたところの経緯について御説明を申し上げたいと存じます。 御承知のごとく、只見川は群馬、福島の二県の境にある尾瀬沼を水源といたしまして延長二百七十一キロ、その豊富なるところの水量と雄大な落差を持つております点から最も発電に適したところの唯一最大の河川であるのであります。
○大竹参考人 先刻只見川筋の東京電力株式会社の所有いたしております水利権に対して有名無効と申しましたのは、有名無効同様であるということに御訂正願います。
次いで翌十二月十二日には、通産委員会と連合委員会を開き、電源開発促進法の実施経過及び只見川筋本名、上田地点の水利権移譲問題について審議を行なつた結果当時の関係者を召喚することといたしまして、昨十五日正式に通産委員会において次の諸氏を参考人として召喚し、来る二十二日、月曜日の午前十時からの通産、経安連合委員会において審議を続行することになりましたのでお含みを願いたいと思います。
(拍手) 見返り資金の運用計画で問題となりましたのは、只見川筋の水利権の問題でありまして、この問題についての政府の態度は、まことに極端な横車押しであります。
本日は前回の経済安定委員会との連合委員会におきまして、只見川筋上田、本名、両発電所の東北電力に対する許可、東京電力に対する取消の指令並びに当時のいきさつについて、当日御出席の政府委員のかたがたの答弁が、当該大臣の変更その他のために明確を欠いておるということから、当時の関係者を呼んで聞こうという話合いになつておりましたが、本日はあのときの通り、本問題に関して証人若しくは参考人として当時の関係者を呼ぶか
最後に、上田、本名の水利権問題に関しては、昨年五月一日の電気事業再編成に当り只見川筋の調査資料は東北電力に引継がれたが水利権は東京電力に残され、公監事業委員会よりは只見川筋の開発に当つては資金及び発生電力の配分につき両社協力するように指示されたが、東京電力との協議にて意見が一致するに至らなかつた旨の説明がありました。
只今政府側から頂きましたこの資料によりますと、只見川筋上田、本名地点の水利権及びその発電所許可の経過というものを拝見しますと、当然に法の十三粂にも、見解は違いまするが、例示でないと私たちは思つて、見解は違うにいたしましても、こういう問題の、開発地点の決定などについては、単に審議会に報告するのではなくして、審議会の機能に照らし合せて、もつと十二分に審議会の了解を求むることが必要ではなかつたかとも考えられるわけですが
○委員長(結城安次君) ほかに御質疑もそうなさそうですから、次に只見川筋上田、本名地点の水利権及び発電所許可の経過の問題の調査に移ります。
只見川筋の本名、上田付近の水利権の変更につきましては、七月の二十五日の閣議決定に基きまして、早期の電源開発並びに運営管理上の点を考慮いたしまして、政府といたしましては、従来東京電力に属しておりました水利権を取消しまして、東北電力に許可するのやむを得ないという結論に達しまして許可したような次第でございます。
かくのごとくわが国最大の包蔵水力を有するところの只見川筋の水利権は、昭和二十五年の電気事業再編成の際に、あげて東京電力株式会社に帰属したものであります。
第一は沼沢沼発電工事、本工事は只見川筋の既設宮下発電所の上流約六キロに位し、只見川の豊水期には只見川の水をポンプで天然湖である沼沢沼に揚水いたしまして貯水いたし、渇水期に発電する揚水式の発電所でございます。
○専門委員(林誠一君) ちよつと申上げますが、たしか一番は今度の指令案で、こういう只見川筋の開発の主導権はたしか指令案でこの申出のようになつているかと思いますが、戸ノ口糸の三発電所及び安積疏水系の三発電所を帰属換えしてもらいたいというのは再編成令の別表を変更することになります。 それから同上様に二番の長瀬川線秋元支線の配属替えこれも再編成令の変更になる。
請願第五号、宮下、川口間に鉄道敷設の請願、本区間は建設線でありまして請願の要旨は奥会津開発、特に只見川筋の電源開発は我が国再建上重要なものであるが、これらの発電所の建設には鉄道の敷設は絶対不可欠の要件であり、特に宮下、川口間は沼沢沼発電工事の本格化に伴い急を要するから速かに当区間に鉄道を敷設せられたいというのであります。
二 石炭配給機構改善に関する陳情書(第二一 号) 三 鹿兒島、南西諸島間に民間貿易再開の陳情 書(第四〇号) 四 國立漆器試験所設置の陳情書(第四五号) 五 水力発電事業拡充の陳情書(第七三号) 六 夜明水力発電所設置の陳情書(第七四号) 七 炭鉱向資材の支払に対し紐付融資方法活用 の陳情書(第八五号) 八 疊行政を商工省に一元化の陳情書(第九〇 号) 九 只見川筋水力発電計画
( 第二一号) 三 鹿児島、南西諸島間に民間貿易再開の陳情 書(第四〇号) 四 國立漆器試験所設置の陳情書 (第四五号) 五 水力発電事業拡充の陳情書 (第七三号) 六 夜明水力発電所設置の陳情書 (第七四号) 七 炭鉱向資材の支払に対し紐付融資方法活用 の陳情書 (第八五号) 八 疊行政を商工省に一元化の陳情書 (第九〇号) 九 只見川筋水力発電計画
同月六日 水力発電事業拡充の陳情書 (第七三号) 夜明水力発電所設置の陳情書 (第七四号) 炭鉱向資材の支拂に対し紐付融資方法活用の陳 情書(第八 五号) 疊行政を商工省に一元化の陳情書 (第九〇号) 只見川筋水力発電計画に関する陳情書 (第一一五号) 同月十四日 信用保証協会設置の陳情書 (第一五五号) 石炭配給機構改善に関する陳情書 (第二〇二号) 同月二十一日
なお、この他に十和田湖、猪苗代湖の利用増加及び北上川、只見川筋の開発も考え、現在調査を進めておる次第でございます。 日程第四の電力危機打開促進に関する件につきましては、電力事業の民主化の問題でございますので、目下研究中でございます。近く委員会を設けて早急に結論を出したいと考えておる次第でございます。